政府機関等が本人同意を得ずにデータを外部提供できる非識別加工情報制度の実態が参議院の審議の中で浮き彫りとなりました。 既に、国や独立行政法人は、大量の個人情報ファイルを非識別加工し、民間利活用の提案募集にかけています。横田基地騒音訴訟の原告の方々の情報や国立大学の学生の家庭事情、受験生の入試の点数まで、データ利用したい民間事業者からの提案募集の対象としてきました。
その上で、今回の改正法は、民間部門との整合性を取るべく、個人情報の定義を整理し、従来の非識別加工情報制度を匿名加工情報制度に改め、さらに、二〇二〇年改正法の定める個人関連情報、仮名加工情報の仕組みを公的部門に導入しております。 特に強調すべきは、行政機関等にも漏えい等の報告を義務付け、不適正な利用及び取得の禁止を課しているところです。
非識別加工情報制度につきましては、各国立大学法人の判断に基づきまして運用がなされております。御指摘の内容につきましては、当該大学の受験生や学生がどの程度把握をしているかということにつきましては、文部科学省としては承知をしておりません。 非識別加工情報は特定の個人を識別できないように加工したものであり、個人の権利利益を保護するための十分な措置を講じた仕組みとなっていると承知をしております。
基本的に、人、金、物・場所、情報、制度設計、ハンドリングをというふうに書かせていただきました。 財源だけ補助金で、自治体にお金だけ出しているというような場合があります、権限がなくて。その場合だと、やっぱり自治体としては、そこでの制度設計というのは非常に難しくなります。また、権限だけあってお金がない、その場合も当然制度設計がうまくいかないというふうになります。
デジタル社会の形成のための企画立案、総合調整というのは当然なんですが、マイナンバー、マイナンバーカードや公的個人認証というのはデジタル化の基盤なので、これは是非一緒に整備をさせていただきたいというふうに思っておりますし、デジタル庁が推進する、デジタル社会の形成に不可欠となる、例えば、個人情報保護委員会に官民の個人情報制度が一元的に所管されて、個人情報の保護と利活用のバランスの取れた社会を実現するための
具体的には、個人情報に関する本人の関与を強化するための利用停止、消去等の個人の請求権の要件の緩和、イノベーションを促進するための仮名加工情報制度の創設、国際的なデータ流通量の増大に対応するための域外適用の範囲の拡大、外国にある第三者に個人データを提供する際の本人への情報提供の充実等を行うこととしています。
掲示板にさまざまな情報があって、支援の情報、制度の説明、ボランティアが来ますよということのいろいろな説明や、また、市の職員ですとかいろいろな方がいますので、相談することができます。支援物資が集まって、自由に持っていけるところもあります。ボランティアさんが炊き出しをしてくれたり遊びの場の提供をしてくれたり、保健師さんの健康相談、チェック、心のケアなどができる。
第三者からの情報取得につきましては、中間試案の段階では、全ての債権者が市町村など第三者から情報制度を利用できるということだったと思うんですが、しかし、その後の法制審の議論を経て、養育費等の債権、生命身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者のみが利用できる制度として限定をされたということであります。 法務省にお聞きしますが、これはなぜ限定されたんでしょうか。
具体的には、もう今御指摘いただいていますが、行政機関などが保有する個人情報については、特定の個人が識別することができないよう匿名加工を行う非識別加工情報制度が設けられておりまして、その加工は、個人情報保護委員会規則が定める個人識別符号の削除や特異な記述の削除などの基準に従うこととなっています。
具体的には、行政機関などが保有する個人情報について、特定の個人が識別することができないよう匿名加工を行う非識別加工情報制度が設けられておりまして、その加工とは、個人情報保護委員会規則が定める個人識別符号の削除や特異な記述の削除などの基準に従うこととなっているわけでありまして、非識別加工情報の提供を受けた事業者が他の情報と組み合わせ個人を特定する識別行為が禁止をされているわけでありまして、個人情報保護
平成二十七年、二〇一五年の九月には改正個人情報保護法が成立しまして、匿名加工情報制度が導入されました。データ取得の経緯の確認及び記録の作成といったルールのもとで、本人の同意なしで個人情報の目的外利用及び第三者提供が可能となりました。 さらに、個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するため、民間事業者が保有する個人情報を一元的に所管する個人情報保護委員会、これが新設されました。
そうした観点からは、御指摘があったように、個人情報保護法を改正し、匿名加工情報制度というのを創設したところでございますし、また、官民データ活用推進基本法に基づいて、行政データのオープン化を進めてきているところでございます。本法案は、こうした流れに沿ったものでございます。
個人情報の定義の明確化など、慎重な取り扱いを求める一方、利用目的の変更緩和や匿名加工情報制度により、ビッグデータとしての利活用をより容易なものといたしました。 AI、IoT、ロボットなど、第四次産業革命を進めて国民生活を向上させる、オープンデータにより透明性の高い政治、行政や社会を実現するためにも、データの流通を確保、促進する環境整備が不可欠となっております。
こうしたことも踏まえまして、政府の世界最先端IT国家創造宣言において、個人情報やプライバシーの保護に配慮したパーソナルデータの利活用のルールを明確にするといったことが盛り込まれまして、これを受けて、IT総合戦略本部の下で匿名加工情報制度についての検討が行われまして、個人情報保護法の改正に至ったものというふうに承知をしております。
今後、今回、国の公的部門における匿名加工情報制度の仕組み、こういうものの詳細が決まってまいることとなろうと思っておりますし、運用なども出てくると思われますので、そういうことについても地方公共団体に対しまして逐次丁寧に情報提供してまいることで、地方公共団体の理解を深め、その中で検討していただくことになろうと思います。
今回の法律に関係しましては、パーソナルデータの利活用に伴う匿名加工情報制度を導入するためには、それぞれの条例でその旨を規定する必要がございますので、私どもといたしましては、関係機関と密接に連携をして、地方公共団体に対しまして、今回の趣旨でありますパーソナルデータの活用が新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることに配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする
今ほど触れていただきました匿名加工情報制度の導入ですとか、また、どこまでを個人情報というふうに定義するか、その明確化。これまで曖昧だった部分の明確化ですとか個人の特定を防ぐための取り組み等、大変難しい部分だったと思いますが、このあたりの具体的な取り組みの中身をいま一度お聞かせいただきたいと思います。
ただいまの点につきましては、新たに、行政機関の違う定義のもの、それから、個人情報保護法の方でも匿名加工情報制度という新しい制度が入っております。ですので、そこの、今委員が御懸念されている場合の運用などにつきまして、民間事業者にとってわかりづらい部分がないように、きちんとした説明でありますとかQアンドA、ガイドラインなどで、適切に活用がきちんとできるように対応してまいりたいと思います。
改正法案では、国際的に整合のとれた個人情報制度を構築することを政府に義務づけています。 政府は、この法案に定められた責務を遂行するに当たり、EUのいわゆる十分性の認定を求めるべく努力していく立場でしょうか。それとも、個別にセーフハーバー協定などを結ぶなど、別の方法で国際的な整合性を図ることを検討されるのでしょうか。
○副大臣(橋本聖子君) 女子差別撤廃条約選択議定書を始め、人権に関する様々な条約で規定されている個人通報情報制度については、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度だということを考えられております。
また、住宅履歴情報については、一部業者による顧客の囲い込みや目的外使用の防止に留意しつつ、住宅履歴情報制度の整備・普及に努めること。 四、既存住宅の流通の促進等を図るため、長期優良住宅を始めとする最近における住宅の耐用年数の実態に見合った既存住宅の評価が的確に行われるよう、税制等における住宅の評価の在り方等について検討すること。